任意売却後の住宅ローン!給与差押!

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こんにちは。全日本任意売却支援協会、

任意売却コンサルタントの安田裕次です。

 

今回のブログは、前回の続きを書いてみたいと思います。

 

前回のブログでは、任意売却を行っても、

住宅ローンの債務が残ってしまうケースについて書きました。

 

今回、お伝えするのは、残ってしまった住宅ローンを

もし支払わずに、そのまま放置しておくとどうなるのか?

について書いてみたいと思います。

 

結論から言うと、次の二つのことがあると給与を差押えられます。

 

①残った住宅ローンの支払いをせず、

金融機関からの督促などを無視し続ける。

 

②勤務先を金融機関が知っている

 

この上記①と②があると、

大抵の金融機関は給与を差押えに来るでしょう。

 

説明します。

 

前回のブログで説明したように、任意売却が

完了して、住宅ローンの借り入れが残ってしまいます。

 

そこから(とりあえずは)払える範囲で支払いを

続けていけばいいのですが、支払いもせず、

その金融機関に連絡しないとなると、金融機関も

給与の差押えをせずにはいられないでしょう。

 

日本の金融機関は、すでに社会のインフラの役目をしているほどで、

歴史ある大資本の企業ばかりです。

 

だから、いくら取り立てとはいえ、

それほど強硬な手段をとってきません。

 

しかし、「連絡がつかない」となると、

やはり事情は変わります。

 

契約、そして法に則り、

粛々と回収の手続きを進めてまいります。

 

「給与が差し押さえられる!」

「どうにかしてください」

 

このように、慌てて電話をくださる方も、

ごくまれにいらっしゃいます。

 

しかし、給与の差押についてはある一定の範囲までしか、

差押ができないようになっているのです。

 

給与の差押は、原則として給与の4分の1までと

法律で定められているのです。

(月給で44万円を超える場合には、

その額から33万円を除いた金額)

 

例えば、給与が28万円だとすれば、7万円が

差し押さえられ、21万円が手元に残る計算になるのです。

(7万円というのも、結構な額ですが・・・)

 

金額もそうですが、給与の差押などがされると

当然ながら、会社の経理に裁判所から通達が行くわけですから、

かなり気まずくなってしまうので、精神的にも

ダメージは大きいと思われます。

 

いずれにしても、もし任意売却で住宅ローンが

残ってしまったとしても、放置することなく、

まずは、払える範囲で支払うことをお勧めします。

 

もし、それができなければ、誠意を持って金融機関に

事情を説明して、経済状況が回復するまで猶予してもらうなどの

手立てが必要かと思います。

 

終わり