離婚しても切れない関係がある・・・?切っても切れない連帯保証人

2014年12月19日

みなさんこんにちは。

任意売却コンサルタントの新井です。

 

 

今週は今年一番の冷え込みという事で、各地で雪が降りましたね。

また、雪により命が失われるという悲しいニュースもありました。

皆さん、外出の際は決して油断せずにくれぐれも気をつけて下さい。

 

さて、今回は連帯保証人がいる場合のご相談についてお話しますね。

 

 

 

ご相談にこられる方は、主債務者であるご主人、

もしくは保証人である奥様が割合として多いです。

中には、奥様の親や兄弟が保証人になっている、というケースもあります。

 

 

相談内容としては、

主債務者の方からは「保証人にも迷惑かかるのですか?」、

保証人の方からは「私が払わないといけないのですか?」といったものが

圧倒的に多いです。

 

結論からいうと、連帯保証人である以上、返済義務はあります。

 

保証人になられている方は主債務者であるご主人等に、

冗談じゃない、何とか払ってよ!と皆さんおっしゃられます。

 

それはそうですよね。

もっともだし、その心情は当然理解できます。

 

 

ただし、多くの場合、主債務者側が

「もう払えない状態」という場合や「もう払いたくない」という状況なのです。

 

 

この状態で放っておくといずれ自宅は競売になってしまいます。

競売になると任意売却と比較して安価で強制的に売却がなされてしまいます。

という事は、残る借金も必然的に増えてしまいます。

 

 

こういったケースでは、お気持ちは本当によく理解できますが、

やはり任意売却をする事により、

自身にくる負担を少しでも軽減する方が良いと思います。

 

 

また、任意売却の場合は自宅に住まれている場合、

引越し費用の捻出も可能ですので、次の生活に向けてより

金銭的な負担を減らせる事もメリットです。

 

 

厚生労働省が発表した2013年の離婚件数は23万1383組。

これを時間で換算してみると、約2分に1組が離婚していることになるそうです。

 

 

結婚件数を離婚件数で割ってみると、

1970年は9.3%でおよそ10組に1組が離婚をしている計算になるのに対し、

2013年では35%まで上昇しています。

 

 

その数、何と3組に1組が離婚している事になります。

 

 

離婚による住宅ローンの問題で悩んでおられる場合は、

まず一度お電話にてご相談下さい。

 

 

どんなケースでも必ず解決方法があり、皆さん新たな生活をスタートしています。

 

 

ご相談いただくのに、相談料は一切かかりません。

 

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