離婚時には住宅ローンの見直しを

2014年01月24日

離婚は、いまや年間25万件以上。

割合にすると結婚した約35%が離婚しており、2分に1組が離婚している計算になります。

 

 

そのうち約90%が当事者同士の話し合いによる協議離婚で、

残りの約10%が裁判所による裁判離婚です。

 

 

離婚はただ別れるだけでなく、

慰謝料や養育費・財産分与などさまざまな金銭的な問題をはらんでいます。

 

特に、住宅ローンを支払い中の自宅を妻がもらい、

住宅ローンの債務者である夫が出て行く場合、後々問題になることがあります。

 

 

よく、途中から養育費が支払われないというお話を聞くことがあります。

住宅ローンについても支払われなくなったということが実際には起こりうるのです。

 

元妻が、「養育費が3ヶ月も払われてないから、嫌だけど元夫に連絡するしかないかしら。」

と思っている矢先に、裁判所から「住んでいる不動産を競売にかけます」との書面が来て、

慌てて、急いで元夫に連絡するも元夫は行方不明というケースもあります。

 

 

裁判所で調停や判決で定められた約束事でも、

元夫にお金がなければどうしようもありませんし、

協議離婚ならば尚更うやむやにされてしまう可能性があります。

 

 

 

仮に、奥様が住み続けていて、元夫が返済を継続する予定だったものの

元夫が破産した、という状況に陥ったとします。奥様は連帯保証人でも名義人でもない場合、

奥様は住居人という立場です。元夫との連絡がとれないままに引越し余儀なくされるでしょう。

 

 

 

 

 

 

離婚と言うと、とにかく一刻も早く別れたいという気持ちが先行して、

後の生活にどういった支障が出るかという事に気が回らないことがあります。

 

しかし、その後もその家に住み続ける予定である、連帯保証人である、という場合には

状況の変化により多大な影響があることを忘れてはいけません。

 

 

住宅ローンつきの不動産がある場合には、

離婚の際にしっかり話し合いをすることを強くお勧めします。

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