親子ローンで気をつけること

2014年10月17日

任意売却のご相談にいらっしゃる方の中には、
親子ローンで住宅ローンの借り入れをしている方もいらっしゃいます。

 

親子ローンとは、「リレーローン」「親子リレーローン」とも言われ、
親子2代で住宅ローンを支払っていくというものです。

 

親の年齢に左右されず、子どもの年齢で返済期間が決められるため、
長期で借入れをすることができます。

 

また、貸付限度額が大きくなるという利点もあり、
一般的な住宅よりも高額になりがちな2世帯住宅も購入しやすくなるため、
子どもとの同居を考えている家庭では、よく利用されています。

 

ただし、親子ローンでは債務者は父親ですが、

連帯保証人や連帯債務者として子どもがなることが要件となります。

また、基本的には同居することを前提としています。

 

子どもが同居し、父親が住宅ローンの支払いを出来ていれば良いのですが、

そのバランスが崩れてしまうと、大きく困ることになります。

 

 

「子どもが結婚したが、嫁が同居を嫌がっている。」

「父親がリストラにあってしまって、支払いが困難となってしまった。」

「子どもの転勤で、どうしても同居が出来なくなった。」

 

このような問題は現実に起こりうることであり、

そうなってしまった場合は支払いそのものが困難となることがあります。

 

 

特に、父親の収入がなくなってしまうと、子どもが別居しようとしても、

親子ローンであるため実質的な住宅ローンの支払いは子どもがしなければなりません。

子どもは自分の賃貸住宅の支払いに加えて住宅ローンの支払いも上乗せして

返済していかなければならなくなるため、継続していくのは厳しいものでしょう。

 

 

任意売却のご相談には、

「親子ローンで父親が二世帯住宅を購入したが、

 嫁が嫌がったため別居生活をしていた。

 しかし、知らない間に父親が住宅ローンの返済を滞納していて、

 銀行から連帯保証人として支払うように通告が来た。」

といったものもよくあるケースです。

 

 

子どもからすると寝耳に水の話で、

到底支払うことが出来ない金額であるため任意売却を勧めるのですが、

親が家を手放すことを躊躇して話が進まないことがあります。

 

意見の食い違いが出てしまった場合、

最善の解決策でさえ実現できなくなる可能性があります。

 

そうならないためにも、親子ローンを組む際には、

子どもが結婚して同居の確認が取れてから利用する、

あるいは完済できるまで新たにローンを組むことはできない等の

リスクをきちんと把握したうえで組むなどが望ましいと言えるでしょう。

 

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