固定資産税の滞納で、任意売却が認められない場合もあるの!?

2014年12月25日

 

 

突然ですが、税金を滞納されていませんか?


「住宅ローンを返済できなくなった」という方の中には、

税金、特に固定資産税を滞納されている方が少なからずいらっしゃいます。


 

裁判所から、競売の通知が来て、慌てて相談にいらっしゃって、

登記簿謄本を確認すると、住宅ローンを借り入れた金融機関だけでなく、

役所が固定資産税の滞納分の差し押さえをしている場合があります。

 

この場合、厄介です。

金融機関が任意売却に応じたとしても、役所に差押えの解除に応じてもらえ

なければ売却することが出来ません。

 


競売で不動産が売却された場合、金融機関などへの返済が優先されることが多く、

固定資産税等の滞納分への充当は後回しになることがあります。

そのため、税金の回収の可能性はかなり低くなるのですが、

法的な手順を踏んでいる点から、役所としては任意売却よりも競売を

選ぶことがあります。


例えば、競売で700万円、任意売却だと1000万円で売れる不動産物件があります。

債権者である銀行は1円でも多く回収したいので、通常ならば任意売却を選びます。

しかし、固定資産税等の差し押さえが250万円あったとしたらどうでしょうか?

 


任意売却をしても250万円は固定資産税として納付しなければならず、

そのほかにも裁判所への手続き費用、任意売却専門業者への手数料などの経費が

掛かってくるため、場合によっては競売よりも銀行が回収できる金額が下がる可能性

もあります。

 

そのような場合は、銀行側も任意売却に応じなくなる確率が高くなります。




住宅ローンの滞納だけでなく、固定資産税の滞納もしている方は、

滞納額が膨らむ前に早期にお問合せください。

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