任意売却の相談員ブログ
2014年11月04日
過払い金請求という言葉をご存知でしょうか?
数年ほど前からテレビCMなどで法律事務所が盛んに「借金の返済の相談なら○○事務所」「過払い金請求の実績2000件以上」などと放送されているので、目にしたことがあるという方も多いでしょう。
お金を貸すときには貸金業法や出資法などの法律により、金利の上限が定められています。
利息制限法では、 10万円未満ならば20% 10万円から100万円未満は18% 100万円以上は15% の年利が上限となっています。
しかし、みなし弁済(お金を借入する人が、利息制限法を超えていると理解して借入した場合)が適応される場合では、年利29.2%で貸付けすることが出来ました。
このようなケースはいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれ、消費者金融やカード会社では盛んに使われてきました。
しかし、2009年以降、貸金業法や出資法などの金融関係の法律が次々と改正されると、グレーゾーン金利での貸し付けは刑事罰を処する違反となる厳しい状況になりました。
そのため、新たな顧客に対しては利息制限法以内の金利での貸し付けとなったのですが、既存の顧客に対しても貸し付け開始にさかのぼってこの金利が適応できるため差額を請求することができ、返済額の減額や場合によっては残債を返済して返金まである例もあります。
このような返済金利の差額の請求を過払い金請求と言います。
住宅ローンの返済が苦しい人の中には、消費者金融やカード会社のクレジットを利用している方も多く、限度枠いっぱいまで貸し借りを繰り返している人もいます。
「住宅ローンの返済をしていると、過払い金請求はできないの?」
と言う質問をいただくことがありますが、ローン返済中でも他の借金の過払い金請求をすることは可能です。
過払い金請求をすると結果として借金の返済が減るため、返済負担を軽減が期待できるでしょう。
全日本任意売却支援協会の公式ウェブサイトはこちら
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過払い金請求という言葉をご存知でしょうか?
数年ほど前からテレビCMなどで法律事務所が盛んに「借金の返済の相談なら○○事務所」「過払い金請求の実績2000件以上」などと放送されているので、目にしたことがあるという方も多いでしょう。
お金を貸すときには貸金業法や出資法などの法律により、金利の上限が定められています。
利息制限法では、
10万円未満ならば20%
10万円から100万円未満は18%
100万円以上は15%
の年利が上限となっています。
しかし、みなし弁済(お金を借入する人が、利息制限法を超えていると理解して借入した場合)が適応される場合では、年利29.2%で貸付けすることが出来ました。
このようなケースはいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれ、消費者金融やカード会社では盛んに使われてきました。
しかし、2009年以降、貸金業法や出資法などの金融関係の法律が次々と改正されると、グレーゾーン金利での貸し付けは刑事罰を処する違反となる厳しい状況になりました。
そのため、新たな顧客に対しては利息制限法以内の金利での貸し付けとなったのですが、既存の顧客に対しても貸し付け開始にさかのぼってこの金利が適応できるため差額を請求することができ、返済額の減額や場合によっては残債を返済して返金まである例もあります。
このような返済金利の差額の請求を過払い金請求と言います。
住宅ローンの返済が苦しい人の中には、消費者金融やカード会社のクレジットを利用している方も多く、限度枠いっぱいまで貸し借りを繰り返している人もいます。
「住宅ローンの返済をしていると、過払い金請求はできないの?」
と言う質問をいただくことがありますが、ローン返済中でも他の借金の過払い金請求をすることは可能です。
過払い金請求をすると結果として借金の返済が減るため、返済負担を軽減が期待できるでしょう。
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