ある日いきなり口座が使えなくなる!

2014年03月24日

 

今日は税金の滞納による差し押さえのお話です。

 

住宅ローンや税金を滞納していて、

生活費もギリギリでやっとの給料日に銀行に行ったら口座が差し押さえられていた。

こんなことは滅多にないと思っているかもしれませんが、実際にはあり得ます。

 

 

最近では長引く不況から税金の滞納者が増えているのですが、

生活費・住宅ローンや消費者金融ローンの返済から優先的にしてしまうため、

税金の納付を後回しにしてしまうのが原因です。

 

中にはわざと税金を支払わない人もいるため、

役所では税金の滞納者に対する取り立てを強化しています。

 

 

税金を滞納すると、役所から

「税金の支払いがされていませんので、支払ってください。」と郵便で通知が来ます。

 

 

そのまま放置すると、重ねて郵送が来たり電話がかかってきたりして、

「税金を支払うか、支払えない理由を相談に来てください。」と言われます。

 

さらに放置すると、督促状が来て「支払わないと差し押さえをします。」と連絡が来ます。

 

ここまで行ってしまうと、支払わなければ本当に差し押さえをされてしまいます。

 

差し押さえというと、自宅に来て金目のものに差し押さえの札が張られるようなイメージですが、

役所も取り立てやすいところから回収しようとするため、

滞納者の銀行口座、特に給与振り込みや預金残高が多い口座を差し押さえます。

 

 

しかも口座の差し押さえは、事前通告されません。

 

事前通告すると現金を引き出されたり、給与振り込みの口座を変えられたりして、

差し押さえの意味がなくなるからです。

 

この時、口座の残高が滞納している税金よりも多ければ、

税金額を引き落とされて口座が再び使用できるのですが、

少なかった場合は税金を完納しない限り使うことができません。

 

仮に60万税金を滞納していて毎月20万円の給料振り込みがあった場合、

3か月は口座が差し押さえられたままになります。

こうなると、生活費が工面できなくなるため、すぐにでも役所に行って誠実な態度で

分納の相談をするようにしましょう。

 

税金の納付をすると、住宅ローンやその他の支払いができない・・・という場合は

任意売却を含めた対応を検討しましょう。

 

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