「期限の利益の損失」って何?
契約時の約束、守らなければ一括返済請求されます

2013年06月28日

期限の利益の損失とは・・・
一言で言うと、「借金を分割して支払うことができる権利」です。

住宅ローンを組む際、「●●●●万円を、●●年で返済します」というお約束をされていますよね。

そのお約束通りに返済をされている間は、この約束自体が有効な状態ですから、分割返済についても有効です。
しかし、返済日に返済ができない等、契約時の約束を違反された場合、そもそもの約束が無くなってしまうのです。

 

つまり、「期限の利益(分割返済の権利)」が「損失(失効)」してしまうのです。

そうなると、「残っている住宅ローンを全て一括で返済してください」という事になってしまいます。
当然、月の返済も苦しい状況ですから、一括で返済なんてできるはずがありません。
そもそも一括返済できるなら、住宅だって現金で購入されているしょう。

 

では、そうなった後はどうなるのかと言うと・・・

 

金融機関は、担保になっている住宅を売却して、ローン返済に充てる手段をとってきます。
それが、競売です。

ここで気を付けなければならない事は、「期限の利益を損失」してしまったら、それ以降は返済を待ってもらう事はできません。
「来月になったら収入があるからあと1ヶ月待ってください」とここで相談しても、既に遅く、対応してもらえません。

返済を待ってもらう必要があったり、返済スケジュールの見直しを希望される場合は、この「期限の利益の損失」がされる前でなければ間に合わないのでご注意ください。

 

そして・・・分割で返済する権利を失ってしまった後どうなるのでしょうか?
答えは、請求される通り一括返済をするか、それができなければ競売にかけられてしまうかです。

しかし、ここでもう一つ方法があり、それが任意売却です。

任意売却のメリットとしては、競売より有利な条件で売却できるということです。
競売より高く売却できるためローンを多く返せたり、
競売では捻出できない引越費用を配分してもらえたり、
精神的な負担も競売より大幅に軽減できるでしょう。

上記の他にもメリットはあり、更に状況によっては住み続けることができる可能性もあります。
(親戚や知人の方の協力や、投資家の方の協力など詳しくはお問合せください)


今回ご紹介したように、専門用語や分かりにくいこと、
更に動くべき時期などもありますから、
疑問に感じられたその時にお問合せください。


状況に応じて最善の解決策を見つけていきましょう。

 

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