税金の滞納で差し押さえ?

2014年01月17日

マイホームを購入した人が、意外に見落としている年間の支出に税金があります。

会社勤めの方の場合には、住民税や所得税などは給与から引かれていますね。

給与明細を見ると、税金が思った以上に高く感じられますよね・・・。

 

こういった月々の税金の支払いとは別に、毎年支払わないといけない税金があります。

それが、マイホームを購入した場合の固定資産税です。

毎月の住宅ローンに加えて支払わなければいけないため、

返済額がぎりぎりの人にとっては頭が痛い問題だと思います。

 

給料カットや失業で収入が減り、住宅ローンはぎりぎり支払ってはいるけれども、

税金を滞納しているような方はいないでしょうか?

 

そしてついつい、

「税金なんて、役所から連絡があるまで支払わなくてもいいや。」

と後回しにしてしまうことがあるかもしれませんが、これは危険です。

 

税金を滞納すると、延滞金が最高年14.6%もかかります。

また、督促状を発した日から11日間までに納税しないと、

差し押さえなどの滞納処分が課されてしまいます。

 

 

「たかだか、20万円か30万円くらいの滞納で、差し押さえなんてしないだろう。」

 

そんな風に構えていると、大変なことに繋がります。

 

最近は滞納している税金の徴収に力を入れているため、

給料が振り込まれてくる口座が差し押さえられるということもあります。

そうなると、日々の生活費をまかなうことが出来なくなり、たちまち生活に困ると言うこともありえます。

 

 

そうなる前にしておきたいのが、役所での税金窓口での相談です。

家計が困窮している状況を説明すれば、納付プランを検討してもらえます。

 

もちろん最終的には全額払わなければいけませんが、

納税相談をすることにより差し押さえと言う最悪の状況を回避することが出来ます。

そのためにも、税金を滞納しそうになった場合には、早めに役所に出向くほうがよいでしょう。

 

 

すでに役所からの差押さえがされている方は、まずはご相談ください。

現在の収入で、住宅ローンと税金の支払いが可能なのか、状況に応じた対策を考えましょう。

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