任意売却!気をつけていること

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こんにちは。全日本任意売却支援協会、

任意売却コンサルタントの安田裕次です。

 

全日本任意売却支援協会で、住宅ローン滞納、任意売却の

相談を承ることを生業としていますが、私たち任意売却

コンサルタントは、プロとして気をつけていることがあります。

 

それは・・・

 

『言葉』です。

 

全日本任意売却支援協会の任意売却コンサルタントの中での

取り決めごととして、“中学生でもわかる言葉を使う”という

ルールがあります。

 

どういうことか説明しましょう。

 

“住宅ローン滞納”、“任意売却”、“競売”などの

利害関係者の中には銀行と裁判所があります。

 

住宅ローンを滞納すると、銀行から督促の郵便が届きます。

 

その後、暫くすれば銀行はその不動産を差し押さえて、

裁判所に競売の申立てを行います。

 

その間に、銀行や裁判所から様々な郵便物が届きます。

 

一般的には、銀行から3通~4通。

裁判所からも3通~4通、届きます。

 

その郵便、一般の人が見てよくわからない言葉がいくつもあります。

 

任意売却の相談者から、「この手紙の意味はなんですか?」と

問われることがあります。

 

債権、債務、債権者、債務者、債務不履行、履行遅滞、

期限の利益の喪失、強制執行、などなど・・・・・。

 

このような言葉が、送られてくる文章に

「これでもか!」というくらい散りばめられています。

 

 

言うまでもありませんが、住宅ローンを滞納する

ということは、お金に困られています。

 

“鈍すれば瀕する”“衣食足りて礼節を知る”という

言葉があるように、人間はお金に困ると冷静さを失い、

平常心でいられなくなり、正しい意思決定ができなくなります。

 

そのせいでしょうか・・・

 

意味のわからない郵便物が立て続けに届くと、

「もう、どうにでもなれ!」と焼けになってしまわれるのでしょう。

 

それでも、勇気を振り絞って

全日本任意売却支援協会に相談に来られます。

 

私たち任意売却コンサルタントは、毎日のように、

銀行はじめ金融機関と任意売却について話しをします。

 

その流れで相談者と面談をすると、

つい専門用語が口をついて出てしまうことがあります。

 

だからこそ、「中学生でもわかる言葉を使う」という

独自のルールを設けているのです。

 

今日も続く任意売却の相談・・・

 

相談者にわかる言葉を使って、より理解を深めて頂き

安心して頂けるように務めたく思います。

 

終わり