任意売却!気をつけていること
こんにちは。全日本任意売却支援協会、
任意売却コンサルタントの安田裕次です。
全日本任意売却支援協会で、住宅ローン滞納、任意売却の
相談を承ることを生業としていますが、私たち任意売却
コンサルタントは、プロとして気をつけていることがあります。
それは・・・
『言葉』です。
全日本任意売却支援協会の任意売却コンサルタントの中での
取り決めごととして、“中学生でもわかる言葉を使う”という
ルールがあります。
どういうことか説明しましょう。
“住宅ローン滞納”、“任意売却”、“競売”などの
利害関係者の中には銀行と裁判所があります。
住宅ローンを滞納すると、銀行から督促の郵便が届きます。
その後、暫くすれば銀行はその不動産を差し押さえて、
裁判所に競売の申立てを行います。
その間に、銀行や裁判所から様々な郵便物が届きます。
一般的には、銀行から3通~4通。
裁判所からも3通~4通、届きます。
その郵便、一般の人が見てよくわからない言葉がいくつもあります。
任意売却の相談者から、「この手紙の意味はなんですか?」と
問われることがあります。
債権、債務、債権者、債務者、債務不履行、履行遅滞、
期限の利益の喪失、強制執行、などなど・・・・・。
このような言葉が、送られてくる文章に
「これでもか!」というくらい散りばめられています。
言うまでもありませんが、住宅ローンを滞納する
ということは、お金に困られています。
“鈍すれば瀕する”“衣食足りて礼節を知る”という
言葉があるように、人間はお金に困ると冷静さを失い、
平常心でいられなくなり、正しい意思決定ができなくなります。
そのせいでしょうか・・・
意味のわからない郵便物が立て続けに届くと、
「もう、どうにでもなれ!」と焼けになってしまわれるのでしょう。
それでも、勇気を振り絞って
全日本任意売却支援協会に相談に来られます。
私たち任意売却コンサルタントは、毎日のように、
銀行はじめ金融機関と任意売却について話しをします。
その流れで相談者と面談をすると、
つい専門用語が口をついて出てしまうことがあります。
だからこそ、「中学生でもわかる言葉を使う」という
独自のルールを設けているのです。
今日も続く任意売却の相談・・・
相談者にわかる言葉を使って、より理解を深めて頂き
安心して頂けるように務めたく思います。
終わり