任意売却で連帯保証人の負担を減らす

2014年02月07日

 

「保証人」という言葉を聞くと、どんなことを想像しますか?

なんとなく、こわいイメージを持っている方も多いと思います。

 

「友人の保証人のハンコを押して、財産がなくなった」

そんなシーンをドラマなどで目にするからかもしれません。

 

 

保証人と言うのは、債務者が返済を出来ないときに代わりに返済をしないといけません。

連帯保証人はさらに厳しく債務者と同じ責任を負うことになります。

 

 

分かりやすく言うと、保証人はお金を借りた人が自己破産などで

本当に払えないなどでない限り、

貸した人に「借りた本人から先に、借金を請求しろ。」と言えるのです。

 

 

しかし、連帯保証人は、借りた人が払える/払えないに関わらず、

貸した人が借金の支払請求が出来るのです。

 

しかも保証人と違い、お金を貸している人に対して、

「借りた本人から先に借金を請求しろ。」とは言えません!

 

ですので、住宅ローンのような大きな金額の債務では、連帯保証人を求められるのです。

 

 

そのため住宅ローンが支払えないからと、住宅ローンを組んだ人が自己破産を選択しても、

連帯保証人に請求がいくことがあります。

 

仮に住宅ローンの残債が1500万円あり、自己破産して家が競売にかかったとします。

競売になると市場の60~70%ほどの価格になることが多いので、

不動産の価値が2000万円でも実際に売れるのは1200~1400万円になります。

そうなると完済するには100~300万円が不足するため、連帯保証人に請求されることがあります。

 

 

 

また、不動産価値を超えてローンの残債がある場合は、

任意売却して市場適正価格で売却できたとしても借金が残ってしまうため、

これも連帯保証人に差額が請求される可能性があります。

 

 

 

しかし、競売で売却するよりも任意売却することで、より高く不動産が売れるので、

残債額を減らすことも可能です。

 

連帯保証人を立てている住宅ローンの返済が厳しい・・・

そんな方は、ご相談くださいね。任意売却であれば連帯保証人の方への

影響を最小限におさえた解決が可能です。

 

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