離婚時、住宅ローン財産分与の注意点

2014年08月22日

離婚する際に、子供の親権や養育費と並んで問題となるのが、財産分与とマイホームの処理です。

財産分与は、「婚姻中に築いた財産は、夫婦が共同で築いたものとみなす」という民法の規定から、

結婚後に購入した家や貯金、生活費のための借金なども離婚時には折半となります。

 

へそくりにおいても財産分与の対象となるため、へそくりを隠したまま離婚ということはできません。

 

また、住宅ローンの債務者である元夫が住み続けるのであれば問題は少ないのですが、

実際には元妻が子供の転校を避けるために子供と住み続けるケースが多く見られます。

 

 

 

 

夫名義の不動産に住み続けるパターンが多いのですが、

財産分与としてマイホームを元妻名義にする、離婚時に住宅ローンの借り換えで単独名義にする

方法も選択肢としては挙げられます。

 

 

どのパターンでも注意点はありますが、

不動産の価値より住宅ローンの残額が上回っているオーバーローンの場合、特に注意が必要です。

 

売却するとしても、超過している部分を貯金などの現金で補填しなければなりません。

財産分与ではマイナスの財産も考慮されるため、他のプラスの財産との調整がされます。

マイナス分を考えておらず、手元にお金が残らなかったため、

後に慰謝料などの支払いに大きな支障をきたすという場合もあるようです。

 

 

また、単独名義への変更が目的で銀行に借換えを申し出ても、

元妻に返済能力があるかどうかだけでなく、マイホームに新たな住宅ローンの担保能力があるか

審査されるため、銀行から了承がもらえる保証はありません。

残債が多く残っている場合など、実行するのは容易ではないでしょう。

 

 

これらの事から、「元夫が一人で済むには広すぎるし、ローンの負担が大きい。」と、

離婚時に任意売却で処分される人が増えています。

 

 

いったん家を残す方法を取ったけれど、結果的に負担が大きくなった返済を継続、

維持していくことは簡単ではないでしょう。

 

離婚時によく話合い、決断されることをおすすめします。

 

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