離婚と裁判と任意売却
離婚に関する争いを裁判で解決することを
「家事事件」と言います。
夫婦ふたりでは解決できない問題を
家庭裁判所が間に入って、問題の解決に当たるというもの。
この件数が今、大幅に増加しているといいます。
(社)全日本任意売却支援協会 代表理事ブログ
2017年03月一覧
離婚に関する争いを裁判で解決することを
「家事事件」と言います。
夫婦ふたりでは解決できない問題を
家庭裁判所が間に入って、問題の解決に当たるというもの。
この件数が今、大幅に増加しているといいます。
全日本任意売却支援協会の
顧問弁護士である中里妃沙子先生。
予約の取れない弁護士として、
マスコミにも多く出演され多方面で活躍されています。
お仕事のスキルは当然ですが、
明るく、気さくな方で、お人柄も、
とても尊敬できる方です。
こんにちは。任意売却のコンサルタント、安田裕次です。
全日本任意売却支援協会には、毎日大勢の方から
住宅ローンの支払いについてご相談があります。
お金の問題ですから、誰もが切実で必死です。
「家なんて買わなければ良かった」
「住宅ローンなんて、借りなければ良かった」
と、半ば自暴自棄になっておっしゃる方もいます。
こんにちは。任意売却のコンサルタント、安田裕次です。
日本の住宅ローンの上限返済期間は、大抵の場合35年。
親子ローンと称して50年と言ったものもありますが、
実際は35年以下の返済期間でローンを組まれる方がほとんどです。
ヨーロッパのスウェーデンにおいて住宅ローンの
上限期間が短くなったというニュースを目にしました。
35年も短くなったのです。
こんにちは。任意売却のコンサルタント、安田裕次です。
全日本任意売却支援協会では、年間1500件以上もの
任意売却の相談を受けます。
その中で、「他社に任意売却の依頼をしていますが、
そちらでも話しを聞いてもらえますか?」
という相談を受けることがあります。
こんにちは。任意売却のコンサルタント、安田裕次です。
今回は、任意売却の相談をされる前に、
ご自身で調べておいた方が良いことを書いてみます。
任意売却の相談をされる多くの方は、
次のような心境のようです。
「騙されるのでないか?」
「損をするのではないか?」
「借金が膨らむのではないか?」
と不安な気持ちになられるようです。
こんにちは。任意売却のコンサルタント、安田裕次です。
前回のブログに引き続き、今回も親子間売買(親族間売買)に
ついて述べてみたいと思います。
子供に住宅を購入してもらうことを親子間売買、
子供ではなく親族に購入してもらうことを親族間売買といいます。
ここでは、まとめて親子間売買として説明します。
前回のブログでは、親子間売買はメリットがあると
書きましたが、一方でデメリットも見逃せません。
こんにちは。任意売却のコンサルタント、安田裕次です。
任意売却の相談者の希望でもっとも多いものは、
住み続けたいというものです。
住みなれた自宅を出たくない・・・
子供の学校の問題・・・
思春期の子供に説明できない・・・
今さら、「引越ししました」なんて案内は送れない・・・
など、様々な理由から“住み続けたい”とおっしゃいます。
任意売却は、住宅ローンの支払いが困難になった場合に
競売を避ける手段として用いられる方法です。
住宅ローンというお金の問題を誰かに相談するのは、
とても勇気の要ることです。
私ども全日本任意売却支援協会に相談に来られる方も、
相談する前は、何を話していいのか分からないし、
非常にドキドキしたとおっしゃいます。
住宅ローンなどの支払い等を滞納すると、
債権者は裁判所に競売の申立てを行います。
競売は裁判所指導の元のオークションです。
債権者から申立てをされた裁判所は、
入札者のために、様々な調査を行います。
その調査をするのが、不動産鑑定士という
資格を保有されている方です。