固定資産税→住宅ローン滞納→競売→任意売却

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こんにちは。全日本任意売却支援協会、

任意売却コンサルタントの安田裕次です。

 

今回は、任意売却とも深い関係がある固定資産税に

ついて書いてみたいと思います。

 

来年度の予算要求と税制改正要望が各省庁から、

このほど、発表されました。

 

年末の税制改正大綱のとりまとめに向けた議論が

本格的に始まります。

 

その争点のひとつが、

「新築住宅にかかわる固定資産税の軽減措置の延長」

 

延べ120平米までの部分について、一般の新築住宅は3年間、

中高層住宅は5年間、それぞれ税額を2分の1に軽減しています。

 

この軽減措置は、特例措置であり、その期限が切れるというのです。

 

ただ、期限が切れると言っても、この特例措置は遡ること、

昭和27年から、なんと60年にもわたり延長を繰り返されています。

 

よって「いまさら、延長打ち切りはしないでよ」と、

不動産業界も警戒を強めているようです。

 

 

私ども、全日本任意売却支援協会にも、固定資産税を滞納し、

差押えをされたという相談をよく聞きます。

 

そもそも、この固定資産税は不動産を

所有しているだけで、掛かってしまう税金です。

 

経済的事情で住宅ローンの支払いが困難になる人も、

住宅ローンの支払いよりも、

固定資産税の支払いをストップさせてしまうようです。

 

住宅ローンの返済をストップさせると競売に

なるということが理解できます。

 

固定資産税は国(市町村)に支払う税金ですから、

少しばかり滞納しても手荒なことはしてこないだろうと

想像されるのでしょうね。

 

確かに、住宅ローンは3ヶ月間滞納すると、

債権者は競売の申立ての手続きに入ります。

 

一方の固定資産税は、(市町村によりますが)約一年間、

滞納して、やっと差押えされるほどです。

 

もちろん税金の支払いは国民の義務であり、

滞納はあってはなりません。

 

経済的事情が厳しくなり、固定資産税を滞納するようになる人は、

残念ながら、近い将来、住宅ローンの支払いにも窮するケースが多いです。

 

 

固定資産税を滞納し、そして住宅ローンを滞納、そして競売の申立て。

 

私ども、全日本任意売却支援協会に相談を寄せられる方の

登記簿謄本を見れば、上記のような流れで、滞納したことがわかります。

 

私たち全日本任意売却支援協会は、どんな経緯で

差押がなされたとしても、任意売却を用いて

最悪の事態である競売を回避することに取り組みたく思っています。

 

 

終わり