“任意売却”ではなく“認意売却”!?
朝日新聞が運営するコトバンクというデジタル辞書機能があります。
その辞書で、任意売却を検索すると次のような表記がなされています。
任意売却とは・・・
『住宅ローンや借入金などの返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)
の実行により債権を回収することになるが、競売による不動産の売却では現金化
までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースもある。そこで、不動産会社の
仲介により“債権者、債務者の調整を行い”市場で担保不動産を売却すること。』
この説明で注目すべきは、“債権者と債務者の調整を行い”のくだり。
しかし実際には、債権者と債務者の調整と言っても
債務者の意見が反映されるケースは少ないのです。
なぜなら、債務の額(借金の額)よりも市場価格の方が安く
家を売っても債務(借金)が残るケースがほとんどで、
債権者(銀行等)に全額は返せませんが、
「競売よりも高く売れますから抵当権を抹消して下さい」となります。
(説明が長くなりましたが)
要するに売っても借金が残るので、
銀行が「それでもいいよ」といわなければならないので、
最終的な権限は銀行になるのです。
ちなみに、このことは銀行が損をすることから、
業界では“損ギリ”と呼ばれたりします。
この損ギリを行う必要があるので、実際は任意売却といっても
自らの意思だけで売ることは出来ないのです。
銀行に認めてもらえないと任意売却ができない・・・
このことから、私は“任意売却”ではなく
“認意売却”と考えたりもします。
私たちの仕事の目的の第一歩は競売を避けること。
このことを念頭に、損ギリが必要なご相談者の場合は、
一生懸命に“認意売却”いや“任意売却”の成功に向けて
取り組みたいと考えています。