“任意売却”ではなく“認意売却”!?
朝日新聞が運営するコトバンクというデジタル辞書機能があります。
その辞書で、任意売却を検索すると次のような表記がなされています。
任意売却とは・・・
『住宅ローンや借入金などの返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)
の実行により債権を回収することになるが、競売による不動産の売却では現金化
までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースもある。そこで、不動産会社の
仲介により“債権者、債務者の調整を行い”市場で担保不動産を売却すること。』